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あなたさまのお悩みが以下の内容に少しでも含まれておりましたら、ぜひ『初回無料ご相談室』に
お申込みください。
相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことを言います。
相続には順番もありませんし、いつ発生するかもわかりませんので、悩みはつきものです。
相続に関してどのタイミングで、どういう悩みがでてくるのでしょうか。
■これから相続
高齢の両親の相続時に相続税はかかる?
財産分割でもめないだろうか?
必要ない土地の相続税はもったいない!
■現在相続発生中
いつまで何をすればいいのだろうか?
どの財産に相続税がかかる?
私が払う相続税はいくら?
相続税の申告・納税期限はいつまで?
■相続その後
父は終わったが母の時も相続税かかる?
土地名義がまだ亡き父…いつまで変更?
ご家族の状況によって、悩みに対する答えは様々です。私たちと一緒に最善の方法を見つけ出していきましょう。
当事務所にご相談ください。
ご家族の方やお世話になった方へ、確実に財産を渡したいとして用いられる贈与は、大きく分けて2つの方法があります。
①相続時精算課税
相続時精算課税制度の適用を受けると2500万円まで贈与税がかかりません。しかし、贈与者が亡くなったときには精算を行うこととなります。相続財産が基礎控除以下の方には、大変良い制度です。
②暦年贈与
1月1日から12月31日までの間で、贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら、贈与税がかかりません。法定相続人以外の親族や、お世話になった方などに財産を渡して相続税を節税することも可能です。(ただし相続開始前3年以内の相続人への贈与は相続財産の計算に含まれます。)
贈与した時は税金がかからなくても、後で大きくかかる場合があります。贈与をする前に計画をたて、相続税まで考慮した贈与をご提案させていただきます!!!
事業承継対策をせずにそのままにしておくと、事業の停滞、優秀な従業員の離反、多額の相続税など、のちのち大きな問題が生じる可能性がございます。
事業承継には、経営の承継と財産の承継の二つがあります。この二つを社長が元気なうちから考えることが大切です。
①財産の承継
事業承継における財産といえば、自社株です。そして自社株は後継者に集中させるべきです。株式を分散してよいことはございません。後継者以外の相続人には、その他の財産を残してあげることを考えましょう。
<株価対策>
自社株評価額は下記のとおりです。
株数×一株当たりの評価額=相続税評価額
つまり、株価対策としましては株数を少なくする又は、評価額を下げるの2点です。
<企業防衛>
実際に相続が始まってしまった場合、一番困ってしまうことが財産にしめる現金割合が少ないことです。
例えば…
納税資金が少ない
後継者以外の相続人に残す財産がない
後継者のためにも運転資金を残してあげたい
そのためにも、生命保険金等に加入して資金を確保しておくことを考えましょう。
②経営の承継
事業承継計画、後継者育成塾
→㈱若山経営にてお手伝いいたします。
安定収入が見込めるアパート経営ですが、毎年の確定申告作業はお悩みの一部となってる方も多いのではないのでしょうか?
①アパート新築時の諸経費取扱い
・ローン契約手数料→借入期間で経費按分
・火災保険料→支払金額÷期間=経費
・借入返済と同時支払の生命保険料
→経費にならず生命保険控除対象
・水道加入金→繰延資産
②収入金額について
・前受け家賃→翌月の収入
・当月の家賃→入金がなくても収入
・敷金→収入とならない
③消費税について
・居住のための貸付は非課税
・貸店舗、貸事務所などは課税
④必要経費(損害保険料)
・経費になるのは1年分だけ
・保健期間3年以上満期返戻金ある長期保険
→掛捨て部分のみ必要経費
・所得補償保険は必要経費にならない
⑤必要経費(修繕費)で計上できるもの
・一つの修理、改良等の費用で20万円未満
・資本的支出でも、災害により受けた固定 資産の効用を維持するための補強工事、
排水または土砂崩れ等の費用
・3年以内周期で行われる事が明らかな場合