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税務において、経理担当があやまりやすい処理をご紹介致します。
●交際費
「一人あたり5,000円以下の飲食費」に社内飲食費を含めてしまった。
「一人当たり5,000円以下の飲食費」は損金不算入される交際費からは、除かれることとされていますが、
「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のための支出する飲食費」は、
「一人当たり5,000円以下の飲食費等」から除かれます(租税特別措置法61条の4③)。
では交際費と福利厚生費の区分はどうなるのでしょうか。
社内の行事などに際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。(租税特別措置方61の4(1)-10)。
(1)創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用。
尚、特定の従業員だげに供与する費用は税務上は交際費課税になります。
また、通常の飲食に要する費用以上の費用は給与課税の対象になります。
(2)従業員又はその親族の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
ただし、得意先や仕入先等社外の方へのお祝いや不幸などに際して支出する費用は交際費に該当します。
●課税仕入れにできるもの
課税仕入れにできるのに、課税仕入れにできないと思われがちなもの
1.通勤手当、出張旅費、宿泊費、日当
従業員に支払う給与と近似する費用であるため、課税仕入れにできないと思われがちです。
次の通達から課税仕入れが可能です。
役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に
支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る
支払い対価に該当する(消費税法基本通達11-2-1 一部略)。